フリーダイヤル 0120-16-1120

遺言

音声セミナーを聞きながら、このページを見ることもできます。

再生ボタンをクリックして、音声セミナーをお聞きください。
また、表示されているセミナーのリストのうち、クリックしたセミナーから先に聞くこともできます。

(「もくじ」にある各項目は、ページ内リンクしています。)

遺言書

①自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自筆で書いて、これに押印することによって成立する遺言

②公正証書遺言
証人2名以上の立ち合いのもと、遺言者本人が口頭で述べた内容を公証人が書き取って、公正証書として作成する遺言

③秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と2名以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を申述する。(その内容に触れなくてもよい)
そして、公証人が日付及び遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者、証人及び公証人の全員で署名押印することにより成立する遺言

次のものは、遺言の証人又は立会人となることができません。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

>>>『遺言書の記載例』はこちら

遺留分

①遺留分
兄弟姉妹を除く相続人のために必ず留保されなければならない遺産の割合

②遺留分率

共同相続人配偶者と子配偶者と直系尊属配偶者と兄弟姉妹配偶者のみ子のみ直系尊属のみ兄弟姉妹のみ
相 続 人配偶者配偶者直系尊属配偶者兄弟姉妹配偶者直系尊属兄弟姉妹
遺 留 分1/41/41/31/61/2なし1/21/21/3なし

③遺留分減殺請求
侵害された遺留分を侵害している相手方に請求することを言います。
遺留分を侵害する処分は当然に無効となるのではなく、遺言どうりで構わないと思うのであれば請求しなくても構いません。

④請求できる期限
遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に請求しなければ、その権利は時効で消滅します。また、侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年を経過するとこの権利は消滅します。

遺言の撤回

①撤回の自由
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

②撤回の方法
・前の遺言を撤回する旨の遺言による撤回
・前の遺言に抵触する遺言による撤回
・遺言に抵触する生前行為による撤回
遺言書の破棄による撤回
・相続や遺贈する目的物の破棄による撤回

遺言執行者

①遺言執行者
遺言書で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために、相続財産の目録を作ったり、名義書換手続や預金の払戻しや財産の引渡しなどを行ったりします。

②遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者が相続財産の管理処分を単独で行うことができるので、遺言の実現をスムース進めることができます。

フリーダイヤル 0120-16-1120