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相続

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(「もくじ」にある各項目は、ページ内リンクしています。)

遺言書の有無

①遺言書の検認
公正証書遺言以外の遺言書(すなわち「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」)を保管している者あるいは発見した者は、延滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。
検認を受けないで遺言執行をした者や家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

②検認とは
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造、変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるための手続です。
遺言書の有効性を判断するための手続ではありません。

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相続人の確定

①法定相続人
誰が相続人となるかは民法で定められています。この民法で定める相続人を法定相続人と言います。

②法定相続分
相続分は、被相続人が遺言で指定することができますが、相続人全員の合意によって自由に決めることができます。その際に基準となるのが、民法に定める相続分です。
これを法定相続分と言い、法定相続分は、誰が相続人であるかによって異なります。

相続財産の特定

①主な積極財産(プラスの財産)
不動産…土地、建物
動 産…現金、預貯金、有価証券、自動車、貴金属類など

②主な消極財産(マイナスの財産)
借入金、保証債務、入院費、治療費など

※積極財産、消極財産ともに相続の対象になります。

産分割協議

①承認方法など
・単純承認
被相続人の積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナスの財産)もすべて無条件・無制限に承継することを言います。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)に限定承認または相続放棄をしなかった場合、単純承認をしたとみなされます。

・限定承認
相続人が積極財産の限度で被相続人の債務などを受け継ぐという条件付きの相続を言います。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ限定承認する旨を申述して行います。ただし、複数の相続人がいる場合は、相続人全員が共同して行うことになります。

・相続放棄
相続を放棄した相続人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、各相続人で、家庭裁判所へ相続放棄する旨を申述して行います。

②分割方法
・現物分割
相続財産をそのままの形で各相続人に分割する方法

・換価分割
相続財産を金銭に換価し、その金銭を分割する方法

・代償分割
相続財産をそのままの形で特定の相続人が取得し、取得者はほかの相続人にその相続分に応じた金銭等を支払う方法

③遺産分割協議書の作成
相続人間で協議が調えば、通常は、誰がどの財産を取得するかなどを具体的に書いた「遺産分割協議書」を作成しますが、その場合、以下の点に注意してください。

・不動産については、登記事項証明書のとおりに記載する。

・預貯金については、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を記載する。

・住所は、住民票や印鑑証明書のとおりに記載する。

・相続人全員が署名をし、実印で押印する。

・協議書の用紙が複数枚にわたるときは、相続人全員の実印で契印(割印)をする。

遺産分割協議が調わない場合

①調停の申立
分割協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、解決を図ることができます。

②審判の申立
調停でも合意に至らない場合には、家庭裁判所に審判の申し立てをして、家庭裁判所の審判により結論をだすことができます。

産分割協議後の手続

①不動産の名義変更

②金融機関、証券会社の口座の名義変更

③自動車、電話等の名義変更

遺産分割と税の申告

①相続税
・申告と納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に所轄の税務署に申告書を提出するとともに、同日までに相続税を納めなければなりません。
ただし、納めなければならない税額がない場合は、申告する必要はありません。
(納めなければならない税額がない場合でも、配偶者の税額軽減の適用を受けるには、申告しなければ認められません。)

・基礎控除額
基礎控除額は、相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の場合で次のとおり異なります。

平成26年12月31日まで 「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」
平成27年1月1日以降   「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。また、法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人まで、実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

・配偶者の税額軽減
配偶者が相続する分については、遺産総額の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。

②準確定申告

・申告と納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が被相続人に代わって、被相続人の1月1日から死亡した日までの所得について申告、納税を行わなければなりません。
ただし、被相続人が確定申告の必要のない人であれば、この手続は必要ありません。

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